淀川区の税理士
営業時間 | 月~金(9:00~19:00) ご予約により土日もOKです |
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A.1
税理士の主な仕事として、
税務関係の申告書等の作成
税務調査の立会とその対応
税金に関する相談に応じること
帳簿書類・決算書類の作成
が挙げられますが、その他にも経営計画書の作成についてサポートを行ったり、借入についての相談や書類作成をしたり等、経営にまつわるすべてのことに関わっております。また、私はファイナンシャルプランナーとして役員・従業員のお金や保険に関する相談も承っております。
税理士に依頼された場合の実利面では「節税」と「経営の見通し」が分かるということが言えると思います。
ご自身では複雑な税制の中での節税方法を実施することは難しいでしょうし、資金繰りや損益の見通しを立てることも困難だと思われます。そのような時、当事務所にお問い合わせくだされば親身に対応いたしますのでご安心ください。
A.2
当事務所では会計数値を単なる納税のための資料とは考えず、経営の方向性を決定していくために重要なものであると考えております。経営計画の策定のために会計数値を使うためには、素早い会計処理が必要になってきます。会計を素早く行うためには、会計が簡単にできる環境作りが必要です。当事務所は【経理合理化プロジェクト(R)推進事務所】です。経理を楽にし、そこにかかっていた経費を削減し、同時にそこから出てきた会計数値を素早く経営のために使えるようになります。
また、会計数値を経営に使うために、経営計画策定サービスをおこなっています。この経営計画は単なる絵に描いた餅ではなく、実際の数値と計画に基づいた精度の高いものです。社長の思いを数値に落とし込み、計画に沿って経営を進めていけるよう実績と計画の管理を行います。
「今後の税負担はどうなるんだろうか?」「○年後に設備投資をしたいのだがキャッシュは大丈夫だろうか?」等、社長の知りたい「未来」についての数字を見えるようにしていきます。
また、私はいわゆる「2代目税理士」ではありません。つまり私も創業経験者です。創業のためには借入れや売上・経費計画など不安な要素が様々あります。その不安要素を取り除くため近くで経営者の皆様を応援していきたいと思っています。
A.3
おまかせください。複式簿記ができなくても大丈夫です。御社に合ったオーダーメイドの会計方法をご提案いたします。少し難しい点については徐々に理解していただければ結構です。時間をかけてゆっくりとサポート致します。
A.4
大いにあります。白色申告のままでは、本来受けられるべき特典がほとんど受けられません。税理士に依頼して青色申告をすることのメリットは様々ありますが、主要なところだと
①欠損が出たときにその欠損を3年間繰り越せる
②事業専従者(奥さんなど)に払った給料が必要経費にできる
③65万円の青色申告特別控除が受けられる
④自分の正確な成績が把握できる
⑤特別控除などの税制上の特典を受けられる
が挙げられます。他にも多くの特典がありますが、上記のもの、特に欠損金の繰り越しは大きな意味があります。欠損金の繰り越しができるかできないかでは、翌年度以降の税額がかなり変わるからです。
また、依頼していただくことで申告書に税理士の署名押印をいたします。
これは正しく申告しているという責任を我々が持つという意味です。
対、金融機関等に申告書を提出する際も有効です。
私は平成22年度の東淀川税務署、記帳指導担当をしております。まったく経理のことが分からない方でも丁寧に記帳方法を指導いたしますのでお気軽にご相談ください。
A.5
はい、ご相談ください。
経営上の重要な場面等では顧問税理士だけでなく、セカンドオピニオンとして他の税理士の意見も聞いてみることは可能です。また税理士を変えたいと思っていらっしゃる方については、何人か税理士に会って直接話を聞いてみることが大事です。
A.6
はい、あります。平成14年3月までは税理士報酬規定というものが存在していたため、一応の枠組みはありましたが現在は各事務所が自分で事務所の報酬規定を作成しております。そのためサービス内容と報酬金額は様々です。一概には言えませんが、単に安いだけで事務所を決めてしまうと、後でサービス内容に不満が出ることもあるので気を付けてください。
A.7
よくある不満がこの声です。確かに顧問料を払っているのに会社に状況を確認しに来ないのであれば会計数値を経営に生かせるのかどうかも分かりません。当事務所では基本的に毎月、最低でも2、3ヶ月に一度以上のご訪問をしております。そして会社の業績についての情報を提供し、ご質問やご相談にも迅速に対応することが可能となっております。
A.8
当事務所では、ご予約いただきましたら、土曜日曜でも対応させていただいております。
別途、特別な料金が発生することはありませんのでご安心ください。
A.9
どちらも会計に関する仕事ですが、独占業務(その資格者しかできない業務)が違います。会計士の独占業務は上場企業などの「監査業務」です。正しい会計処理をしているかどうかをチェックする仕事です。税理士の独占業務は「税務書類作成や税務相談」などです。中小企業向けに会計と税金の仕事をしています。
A.10
まず今の税理士事務所に対してサービス内容や報酬金額など、不満に思っていることについて本音でぶつけてみましょう。何らかの改善があるかもしれません。それでもだめなら、親戚か友人が税理士になって断りきれなかったので変わりたい、というような言い方で断りましょう。ケンカ別れはなるべくしないほうが良いです。
税理士変更のタイミングは決算時が最も好ましいですが、会社自身である程度自計化できている(会社で会計ソフトの入力まで行っている・帳簿類は会社でつけている)場合は期中での変更も可能です。
初回のご相談・詳しいお見積りは無料です
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