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大いにあります。白色申告のままでは、本来受けられるべき特典がほとんど受けられません。税理士に依頼して青色申告をすることのメリットは様々ありますが、主要なところだと
①欠損が出たときにその欠損を3年間繰り越せる
②事業専従者(奥さんなど)に払った給料が必要経費にできる
③65万円の青色申告特別控除が受けられる
④自分の正確な成績が把握できる
⑤特別控除などの税制上の特典を受けられる
が挙げられます。他にも多くの特典がありますが、上記のもの、特に欠損金の繰り越しは大きな意味があります。欠損金の繰り越しができるかできないかでは、翌年度以降の税額がかなり変わるからです。
また、依頼していただくことで申告書に税理士の署名押印をいたします。
これは正しく申告しているという責任を我々が持つという意味です。
対、金融機関等に申告書を提出する際も有効です。
私は平成22年度の東淀川税務署、記帳指導担当をしております。まったく経理のことが分からない方でも丁寧に記帳方法を指導いたしますのでお気軽にご相談ください。