淀川区の税理士
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■会社設立に関しては重要なポイントがあります!
新会社法が平成18年に施行されて以来、会社をつくる際の自由度が高くなりました。最低資本金は無くなり、役員も1人からでよくなりました。会社設立のための情報は簡単に手に入るようになり、ご自身で会社設立の手続きをされる方もいらっしゃいます。
でも、ちょっと待って下さい。ご自身で決めた会社の設計は、会社設立後のことをシュミレーションしてつくられていますか?設計一つ違うだけでその後の税負担等が大きく変わります!
会社設立の際はなるべく専門家の意見を聞きながら行うことをお勧めします。
■資本金の額はいくらにしましたか?
資本金は1円でも良くなりましたが、実際問題資本金が1円では運転資金は役員等から借り入れすることになります。借り入れはいつかは返さなければなりません。また資本金が少ないとすぐに債務超過になってしまいます。対外的な信用のためにもある程度の資本金は必要です。
以前は有限会社の場合、300万円の最低資本が要求されました。いまもこれはある一つの基準になっています。
できれば300万円程度の資本金を準備できれば、その後の経営に良い影響を与えます(例えば融資の件など)
次に税制面からの観点です。
1.消費税
資本金の額が1,000万円未満の法人は、第1期と第2期は消費税が免税となります。
1,000万円以上の資本金の場合は1期目から消費税の納税義務が生じます。1期目又は2期目に大きな設備投資を行う予定なら、1期目から消費税の課税事業者であったほうが有利になることもあります。(消費税が還付されることがある)ただしこれはケースバイケースで考えなければならず、一概にどちらがいいとは決められません。
また、最近ではそれだけではなく、1期目の上半期の売上、給与でも課税事業者になるケースがあります。
例えば、1期目の上半期の売上と給与がどちらも1,000万円を超えている場合、2期目から課税事業者になり、消費税の納税義務が発生します。(すり抜け方は、当事務所にご相談ください)
会社設立の際は最初数年の事業計画を立て、それに合ったタックスプランニングを立てることが重要です。
2.法人住民税均等割
資本金が1,000万円以下で従業員が50人以下なら、法人住民税均等割(赤字でも払う住民税)が最低金額の7万円です。(8万円の市町村もあり)
ほかにも、資本金が3,000万円、1億円を超えると受けられなくなる特例がありますが、新規設立法人では考えにくい金額ですのでここでは割愛させていただきます。
■決算期はいつにしましたか?
法人を設立する際には決算期を決めなければいけません。業種により決算期が固定されていることもありますが、自由に決められるのであれば次のことに注意して決めましょう。
1.利益の出る月をはじめにもってくる
多くの業種では繁忙期と閑散期があると思います。利益の出る月を最初にもってきた場合、その後長い時間をかけて資金の使い道を考えたり節税対策ができます。逆に利益が出る月が決算月の場合、対処することができません。
2.消費税の免税期間を長くする
資本金1,000万円未満の場合、設立1期目と2期目は免税ですが、1期目をみじかく設定すると免税期間の恩恵を受けられる期間が短くなります。なるべく設立1期目はまるまる1年あるように決算期を設定するといいでしょう。
3.棚卸の少ない月を選ぶ
決算を行う際には棚卸し金額の確定をしなければなりませんので、棚卸の少ない月が決算月の場合その手間が少なくなります。
4.会計事務所に余裕がある時期を選ぶ
会計事務所が比較的時間に余裕がある夏ごろに決算月をもってくるのもひとつです。余裕をもって決算対策を行ってくれるでしょう。
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