淀川区の税理士

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目2-8  YS新大阪ビル5F

経営革新等認定支援機関
近畿税理士会会員

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大阪淀川区で会計・節税のご相談なら
大和税理士事務所

ごあいさつ

中・小規模事業所の会計、節税ならお任せください!

当事務所は、若手事務所ならではのフットワークの軽さを活かし、皆様方から気軽に相談していただける事務所を目指しております。

私(代表・ヤマト)が「貴社のスタッフの一員」になり、事業での問題解決に努めてまいります。

些細なことでも、いつでもご相談ください。

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代表の大和(ヤマト 45歳)です。

税理士登録から17年目、会計事務所歴22年目です。

(経済産業省 経営革新等支援機関認定)

きめ細かく、私本人が直接お手伝いすることをお約束いたします。

税理士が直接対応します!

一般的に、会計事務所に仕事を依頼した場合、通常は無資格または試験勉強中のスタッフが貴社を訪問することになります。この場合は対応のスピードがどうしても遅くなり、会社経営者の方たちのストレスになりがちです。

当事務所は私(代表 ヤマト)が直接、貴社にお伺いしておりますので、そのようなストレスとは無縁です。事務員にまかせっきりではありません。サービスの質を担保いたします。

中・小規模事業者様専門!

当事務所では、従業員数おおむね100人以下の法人様・個人事業様に特化して業務をおこなっており、事業の「かゆい所に手が届く」体制で業務を進めております。税金・法律・労務・経営についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

税務 だけでなく労務法務などもワンストップサービス!

経営にかかわる登記手続きや、社会保険手続き、助成金申請手続き等、経営に関連する分野での士業紹介( 弁護士・司法書士・不動産鑑定士・社労士・行政書士・土地家屋調査士等)も行っておりますので、ワンストップで法人・個人様のお悩みをトータルで解決して参ります。

経理合理化に強い!

当事務所では経理をなるべく簡単にするためのお手伝いや、経営数値シュミレーションによる資金繰りの点検をおこなっております。事業を展開していく際の資金の悩みを減らすために、当事務所は最大限のサポートをいたします。 

公益法人に強い!

学校法人や社会福祉法人などは、どの会計事務所でも対応できるわけではありません。会計処理が特殊な為です。当事務所では長年の公益法人対応により、公益法人会計を得意としております。

学校法人、社会福祉法人、宗教法人、労働組合など、公益法人ならお任せください。

−経理合理化でサポートいたします−

当事務所は、経理合理化業務を推進しております

当事務所では、会計・経理業務の効率化を図ることで時間・コストを削減し、それにより生じた時間的・人員的余剰を使って会社の収益力を高めていくことを目指しております。

間接部門の仕事自体は利益を生むものではありません。中小企業においては間接部門にかける時間・経費を最小限にとどめ、その資源をお客様のために使い、売り上げの拡大・利益の増大を目指すべきです。

 税理士が行う税金・経理の仕事というのは、単に過去一年分の成績を出し、税額を計算するものではありません。会社の現在置かれている状況を判断してもらい 、それをもとに今後の計画を考える。そのために月々の会計数値をわかりやすく説明し、経営に役立てて頂くのが私の使命です。

 

私は、

「中小企業・個人事業のために」

「適正な価格で」

「それぞれの方の思う、最適な税務会計サービスを提供し」

皆様のお手伝いをすることを望んでいます。

 

経営者がすべきことは山ほどあります。特に中小企業の場合はご存じのとおり経営者に決定権が集中しています。しかも経営者本人または親族の方が経理業務を行っている場合が多くあります。これらを日々処理しながら本業に力を入れていくのは大変な作業です。中小企業は経営者が引っ張っていかなければなりません。経営者が余計なことで忙しくなっているのは非常にもったいないことです。

わたしは、そのような経営者の方が、経営者としての本来の能力を十分に発揮し事業の成長、安定につなげるためのサポートを致します。

 

ただし、コンプライアンス意識の低い方、ブラック企業、税理士は単なる作業員だとお考えの方、話をさせていただいた上で私を信用できない方、節税ではなく脱税を求めるお客様とのご契約はお断りしております。私どもの仕事は双方の信用関係が基盤になります。 ご了承ください。

 

大和隆史税理士事務所

税理士  大和 隆史

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淀川区の大和(ヤマト)税理士事務所では、100人以内の中・小法人様や個人事業様のために、経理・労務面等での作業負担を減らし、経理・総務業務の合理化を進めております。
今スグ、メール・お電話でお気軽にご相談ください。税理士が必要かどうかについてご相談させていただきます。(ご相談はすべて無料です)

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